配偶者居住権って何?相続において知っておくべき知識!

配偶者居住権という制度を知っていますか?配偶者居住権とは2020年4月に新しく作られた相続に対しての制度です。

配偶者居住権という制度ができたことにより、相続においての問題を解決することはできます。今回はそんな配偶者居住権について説明していきたいと思います。

相続問題を解決すべく作られた配偶者居住権とは?

配偶者居住権が作られたことにより、相続した際に亡くなった方の配偶者が今まで住み続けてきた家を追い出されてしまう、という問題も解決することはできるようになりました。

一般的には、亡くなった方の配偶者は同居していた家に住み続けることができると思われています。しかし、相続においてはそういったことができない場合もあります。

相続する財産が、配偶者が同居していた家のみだった場合、相続税を払う現金がなければ同居していたいよ売り払わなければなりません。また、相続人の間で遺産相続の話し合いがつかない場合も、配偶者が同居していた家を出て行かなければならないこともあります。

残された配偶者が住み慣れた家を離れることは、新しい家を探さなければなりませんので、残された配偶者にとって大変な問題となってしまいます。そういったことを避けるために配偶者居住権が新しく作られました。

配偶者居住権とは相続においてどのような権利を持つ?

配偶者居住権は相続においてどのような権利を持っているのでしょうか?ここではより詳しく解説していきます。

配偶者が家の所有権を手にするわけではない

配偶者居住権で気をつけておかなければならないポイントとしては、配偶者が家の所有権を手にするわけではないということです。配偶者とは家を使用する権利、居住権を手にします。

配偶者居住権は、このように残された配偶者の居住を守るための権利となっています。

配偶者居住権は、家を所有する権利でなく、家に居住する権利を手に入れる制度なのでその点においては気をつけておきましょう。

配偶者は同居していた家に住み続けても良い

配偶者居住権は相続が発生する前から同居していた配偶者は、相続発生後においてもその家に住み続けることができる権利のことです。

遺産分割の話し合いがまとまらずに家の所有権が配偶者以外の方の手に渡ってしまったとしても、配偶者はその家に住み続けることができます。家を追い出されることはないので、新しい家を探さなければならなかったりする必要もありません。

しかし、所有者の許可を得ずに他人に売却したり、譲ったりすることはできません。家を他人に売却したり、譲ったりするには家を所有する権利が必要だからです。

相続したら配偶者居住権を行使することができる?

亡くなった方の配偶者は、すべての方が配偶者居住権を行使することができるのでしょうか?配偶者居住権を行使するための要件として「相続発生時に自宅に住んでいたこと」と「登記していること」の2つがあります。

ここでは、配偶者居住権を行使するためのそれぞれの要件を説明していきます。

相続発生時に自宅に住んでいたこと

配偶者居住権は相続が発生した時点で、同居していた自宅に住んでいた配偶者にのみ認められます。つまり別居していた夫婦には配偶者居住権は認められません。離婚をしていなくても、夫婦の仲が悪く別居していた場合は認められないということになります。

配偶者居住権を主張する方の中には、別居中の夫婦の方いますが、そういった方には配偶者居住権は認められないので気をつけておきましょう。

登記をしている不動産のみ行使可能

配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に登記をしていなければ認められません。そのため同居していた家に住み続けたいと考えているのであれば、忘れずに登記しましょう。

遺産相続の話し合いの中では、配偶者以外の人の手に家の所有権が渡ってしまうこともあります。 その際、登記していなければ家を売却されてしまうということもあるので気をつけておきましょう。 

相続しても配偶者居住権を行使しないこともできる

配偶者居住権は、その権利を手に入れたからといって、必ずしも行使しなければならないというものではありません。配偶者居住権を行使するのかしないのか、またいつ行使するかは自由に決めることができます。

家の持ち主が配偶者の住む権利を守りたいと思うのであれば、遺言書で設定すれば良いです。もし、家の持ち主が亡くなった後に、居住権の設定が必要になった時は、相続人同士の遺産分割協議で合意すればよいです。 

また、配偶者居住権を設定するにあたり特別な手続きは必要ではなく、相続人同士の合意と登記さえあれば設定できます。

配偶者居住権を譲ったり売却したりすることはできない

権利というものは、他人に譲ったり売却したりすることができるものもあります。しかし、配偶者居住権という権利は他の人に譲ったり売却したりするということはできません。

その理由として、配偶者居住権は配偶者にのみ認められる権利となっているからです。そのため、配偶者居住権を相続した配偶者が亡くなると、配偶者居住権は消滅します。

配偶者居住権が消滅すると、その家の所有権を持っている人は、その家を自由に売却したり譲ったりすることもできます。

配偶者居住権は、あくまでも配偶者のみしか認められない権利だ、ということを覚えておきましょう。

相続した際に配偶者居住権を行使するには登記が必要

配偶者居住権は必ずしもしなければならないものではありません。しかし、場合によっては配偶者居住権を設定した方が、安心して暮らし続けることができる場合もあります。

また、配偶者居住権を取得したら必ず登記をしましょう。登記をしていなければ配偶者居住権は認められないので、家を売却されてしまう恐れもあります。

配偶者居住権は家に住み続けることができる権利で、所有権を手にするわけではありません。家を売却したり、他人に譲ったりする権利はないということを知っておきましょう。


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