生命保険の死亡保険金の受け取りは相続財産に含まれるの?
加入している場合、加入者が亡くなった際に支給されることになる生命保険の死亡保険金。この死亡保険金を受け取る場合にも、相続税は課税されることになるのでしょうか?
また、課税されるとしたら、節税をする方法などはないのでしょうか?
相続における生命保険の仕組みや取り扱いについて詳しく解説します。
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生命保険の死亡保険金はどういった扱いを受ける?
亡くなった人の財産を受け継いだ場合、その受け継ぐ財産は課税されて税金として納めることになります。この税金を相続税と呼びます。
相続税を支払う必要となる財産には金融資産や不動産、その他著作権や特許権など、金銭で見積もることができるもの全てです。
では、被相続人が死亡した際に発生する死亡保険金は、相続財産に含まれるのでしょうか。相続税としてどのような扱いを受けるのかを解説していきます。
生命保険の死亡保険金はみなし相続財産となる
生命保険の死亡保険金は、被相続人が生前に元々所有していた財産ではなく、被相続人が亡くなることによって相続人が受け取ることになる財産です。
そのため、民法上では、死亡保険金は相続財産とは認められていません。
ですが、相続税がかからないという訳ではなく、相続税を算出する場合に死亡保険金を相続財産とみなして計算されます。このような財産を「みなし相続財産」と呼びます。
「みなし相続財産」には死亡保険金の他に、死亡退職金なども含まれます。
相続人が被相続人の死亡によって、死亡保険金や死亡退職金を相続する場合には、相続税が課税されることになります。
生命保険の死亡保険金には非課税枠がある
生命保険の死亡保険金を相続する場合、死亡保険金のすべての金額が相続税として課税されるわけではありません。生命保険の死亡保険金には、非課税枠というものが設けられているのです。
非課税枠とは、相続税の課税対象外となる金額のことをいいます。この非課税枠のため、被相続人から相続人へ死亡保険金を相続する場合でも、非課税枠から一定金額を除いた金額のみが相続税として計算されることになります。
非課税枠として定められている金額は一定で、死亡保険金が非課税枠を下回っているという場合には相続税は課税されることはありません。
死亡保険金の非課税枠の計算方式は「500万円×法定相続人の数」
みなし相続財産とされている死亡保険金には、それぞれ一定の非課税枠が設けられています。その非課税枠とは「500万円×法定相続人数」です。
法定相続人とは民法で定められた被相続人の遺産の相続人です。遺産分割の際には、民法によって被相続人の遺産を相続することが可能な人の範囲が定められています。
代表的なのが配偶者や子、親などです。その範囲にいる人が法定相続人とされています。
この非課税枠から例を挙げると、法定相続人が2人の場合は500万円×2の1000万円が非課税枠として計算されます。
この場合、死亡保険金が3000万円だとすると非課税枠の1000万円が差し引かれて計算されるため、2000万円から相続税が計算されることになります。
生命保険の死亡保険金はどのような税金が課税される?
生命保険の死亡保険金は、被相続人が亡くなり相続人に死亡保険金が受け取られる際に課税されることになります。
ですが、死亡保険金の税金の種類は必ずしも同じではなく、被相続人が加入していた生命保険の保険料を誰が支払っていたかということや、被相続人の死亡保険金を誰が受け取るのかなどの状況によって異なるのです。
では、どのような状況で、どのような税金が課税されるのでしょうか?
生命保険の保険料を亡くなった方が負担していた場合は相続税
生命保険の保険料を亡くなった方が自ら負担して支払い続けていた場合には、被相続人から相続人へ死亡保険料が支払われる際に相続税が発生します。夫が亡くなり、その法定相続人である妻や子供が生命保険金を受け取る場合などがこれに該当します。
この場合、上記の通りに生命保険等の非課税枠が適用されることになりますので、生命保険金から500万円×法定相続人を引いた金額から相続税が課税されることになります。
しかし、法定相続人以外の人物が被相続人の死亡保険金を受け取るという場合には非課税枠が設けられませんので注意が必要です。
生命保険の保険料を受取人が負担していた場合は所得税
生命保険の保険料を被相続人自身ではなく、死亡保険料を受け取る相続人が支払っていた場合には、死亡保険金は相続税ではなく所得税として扱われることになります。
例えば親が子供に生命保険を加入させ、親が生命保険料を支払い続けていた場合、子供が亡くなった際に受取人が親の場合に死亡保険金は所得税として扱われ、課税されることになります。
またその際、死亡保険金は一時所得として扱われます。
ですが、死亡保険金が支払い続けてきた生命保険料より少ない場合には課税されず、保険による所得税には50万円の控除が認められています。
保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人が異なる場合は贈与税
生命保険の保険料の負担者、被相続人、そして死亡保険金の受取人の全てが異なる場合には、死亡保険金は贈与税として扱われます。
例えば、夫が妻に生命保険を加入させて夫がそのまま妻の生命保険料も支払い続けるとします。そして、その妻が亡くなった場合に死亡保険金を夫ではなく、その子供が受け取る場合には贈与税と扱われ課税されることになります。
被相続人の生命保険料を支払っていた人物は、死亡保険金が支払われることになると保険料を支払っていた負担者の所得となります。そして、その所得が別の人物に渡る場合には、その死亡保険金は生前贈与となり贈与税として課税されるのです。
生命保険を使って相続税を節税する方法
死亡保険金を受け取る場合には相続税として課税されることになりますが、生命保険金の相続税を節税する方法はいくつか存在します。
これらの方法を活用することで、課税対象となる死亡保険金をより多く受け取ることが可能です。
では、生命保険を使った相続税の節税方法にはどのようなものがあるのでしょうか?
孫や子供に生命保険をかける
親や祖父母が子供や孫に生命保険に加入させ、なおかつ保険料を支払っていた場合、親、祖父母が亡くなった際に契約していた生命保険の保険料の支払いを相続人は引き継ぐことができます。
この制度を利用することで節税として活用できるのが解約返戻金です。解約返戻金とは、加入している生命保険から解約した際に、それまで加入していた期間や支払っていた保険料に基づいて保険会社から支払われるお金です。
生命保険の中には初期は解約返戻金は低額なものの、のちに解約返戻金の金額が上がるというタイプのものがあります。
解約返戻金の相続税として課税されるのは保険料を支払っていた人が亡くなった時点ですので、解約返戻金が低額な時に相続した保険は、相続税も低額のまま引き継ぐことが可能なのです。
保険金を一時所得で受け取る
保険料を支払っていた人と死亡保険金を受け取る人が同じだった場合、その死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。ただし、支払い続けてきた生命保険料よりも受け取る死亡保険金が少ない場合には課税されることはありません。
例を挙げると、生命保険料を支払った合計が1000万円だった場合に、死亡保険金が1000万円以下だと所得税として課税されることはないのです。
また、保険による所得税には50万円の控除が認められています。先ほどの例でいうと1050万円以下の死亡保険金を受け取る場合には課税はされないということになります。
一時払い終身保険をかける
現在、生命保険に加入しておらず、これから加入しようと検討している方である程度資金に余裕があるのならば、一時払い終身保険に加入することをお勧めします。
生命保険といえば定められた期間に毎月一定の保険料を支払い、保険期間中に対象者が死亡した場合に死亡保険を受け取ることができる定期保険が有名です。
しかし、一時払い終身保険は定期保険とは異なり、保険契約時に一括で保険料を支払うというプランです。
一時払い終身保険では、契約時に支払った保険料と同等の死亡保険金を受け取ることが可能で、死亡保障も一生涯です。
もちろん、生命保険金の対象となる非課税枠もそのまま適用されます。ですので、支払った保険料と同等の死亡保険金が受け取れる一時払い終身保険に加入した場合、加入していない場合と比較して500万円×法定相続人分の節税をすることが可能です。
生命保険の死亡保険料の受け取りは相続財産に含まれる場合がある
生命保険での死亡保険料は状況によって税金の種類が異なり、課税される金額も異なります。
複雑そうに見えますが、亡くなった方の保険料をだれが支払っていたのか、そして誰が死亡保険金を受け取るのかを確認するだけでも理解がしやすいと思います。
また、死亡保険料への節税対策もいくつか方法はありますので、それらを把握することでもより多くの保険金を受け取ることが可能になるでしょう。
また、相続税の申告に生命保険の書類が必要となる場合があります。相続手続きにおいてどのような書類が必要となるか気になる方は、下記の記事を是非ご覧ください。
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