相続税は0円でも申告は必要な場合は?申告しないと適用されない制度がある!
相続税には、非課税となる基礎控除枠が設定されており、基礎控除額以下なら納税額は0円となり申告は不要です。
しかし、基礎控除額を超えている場合で、配偶者の税額軽減や小規模宅地などの特例を適用して、相続税が0円になる場合は申告が必要になります。
今回は、相続税が0円であっても申告が必要になるケースや、申告期限を過ぎても特例を適用する方法をわかりやすく解説します。
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相続税が0円なら申告は基本的に不要
相続税は、被相続人(故人)から、相続した財産に課税される税金ですが、基礎控除枠が設定されており、これを超えなければ相続税は0円となります。この場合、税務署にも申告は必要ありません。
ここでは、申告が不要になる理由や、相続税の節税を目的とした生前贈与が3年前までさかのぼって、相続財産に加算される注意点についても紹介します。
課税価格が基礎控除を下回っていれば申告不要
相続税の基礎控除額以下なら税務署への申告は不要です。基礎控除を求める計算式は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出できます。
例えば相続人が1名の場合は、3600万円以下、2人の場合は4200万円以下、3人の場合は4800万円以下なら、相続税は非課税となり、税務署に申告も必要もありません。
また、課税価格を正しく把握することも重要です。相続財産(土地・家屋・株式・現金など)や、みなし相続財産(生命保険・死亡退職金など)、贈与財産(3年前までの贈与など)は、相続税の課税価格に加算され、逆に生命保険の非課税枠や債務・葬儀関連費用は、課税価格から差し引くことで、正確な課税価格がわかります。
この正確な課税価格から、基礎控除額を差し引いた額が基礎控除を超えなければ、納税と申告の必要はありません。
基礎控除を下回っているからと安心せずに、正確な課税価格の算出をした上で判断しましょう。
相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象
相続税で課税対象になるのは、死後に残された財産だけではありません。非相続人が亡くなった日から3年前までさかのぼって、贈与された資産に対しても相続税の課税対象となります。
これは、死去する直前に駆け込みで贈与することを防ぐ制度です。
また、生前に非課税枠の110万円以内で贈与したとしても、死去した日から3年前までさかのぼり、贈与した事実があれば、同様に相続税の課税対象となります。
さらに110万円以上の贈与で納税していても、関係なく相続税の課税対象となりますが、贈与税を納税した額は、控除され二重課税とはなりません。
相続税が0円の場合でも申告が必要なケースは?
相続税が0円であっても申告が必要なケースは、基礎控除額以上の課税価格があり、特例の控除を適用することで相続税が0円になる場合に、税務署に申告が必要になります。
これは、相続人が申告をすることで、税務署でも特例適用の可否が判断されるからです。
ここでは、相続税が0円の場合でも、申告が必要になる特例を紹介します。
小規模宅地の特例を受ける場合
小規模宅地の特例とは、被相続人が自宅や店舗、事務所として使っていた宅地を相続する場合に、一定の面積までなら最大80%の減額を受けることができる特例です。
例えば、課税価格1億円の宅地がこの特例で80%減額され、2000万円になれば、節税メリットはかなり大きいといえるでしょう。
また、この小規模宅の特例には、以下3つの適用条件があります。
- 特定居住用宅地:住んでいた土地(限度面積330㎡/減額割合80%)
- 特定事業用宅地:事業を行っていた土地(限度面積400㎡/減額割合80%)
- 貸付事業用宅地:貸していた土地(限度面積200㎡/減額割合50%)
特定居住用宅地と特定事業用宅地に併用することも可能であり、限度面積は730㎡までの適用が可能になります。
また、小規模宅地の特例を申請には、戸籍謄本、遺言書の写し、相続人全員の印鑑証明が必要になります。
配偶者の税額軽減を受ける場合
配偶者が財産を相続する場合は、配偶者控除として「配偶者の税額軽減」の特例を受けることができます。
この税額軽減は、配偶者が相続した課税対象の相続財産が1億6千万円以内、もしくは、配偶者の法定相続分までなら相続税が免除される制度です。
この法定相続分とは、相続する権利を持った配偶者や子供が、法的に相続できる割合のことです。例えば、相続人が配偶者と子供2人の合計3人なら、配偶者は1/2、子供は1/4ずつになります。
課税対象の相続財産が1億6千万円という数字があるため、これが非課税額の上限と思いがちですが、配偶者の法定相続分は相続財産の1/2に相当するため、1億6千万円を超えても非課税になる場合があります。
例えば、相続財産が5億円とすれば、故人の配偶者の法定相続分が1/2であるため、2億5千万円の相続になりますが、これも非課税となります。
農地の納税猶予の特例を受ける場合
農業を営んでいた被相続人、または農地を貸付けていた被相続人から、相続や遺贈で農地を取得した場合に、一定の条件を満たしていれば、農業投資価格を超える課税額の納税が猶予される制度です。
農地は広大な面積が多く、相続税の課税をすると納税額が高額になるため、納税できないという理由により、農業の廃業を避けるために作られた特例です。
ただし、この制度はこれまで紹介してきた減額や免除と異なり、あくまでも農業投資価格を超えた分の相続税の納税が猶予される特例です。条件がクリアできなければ、猶予が取り消されるケースもあります。
特定計画山林の特例を受ける場合
前述の農地の納税猶予措置と同様に、山林を相続する相続人が林業の経営を継続する場合に、課税価格における80%の納税額の猶予される制度です。
山林の面積においても広大なため、相続税の支払いが困難という理由で林業の廃業を避ける目的があります。
この特例を適用するには、被相続人が所有している山林が森林経営計画の認定を受け、面積が100ha以上所有していることや、被相続人や相続人も農林水産大臣の承認を受けていることなど非常に細かい条件が盛り込まれています。
こちらも農地の猶予特例と同様に、山林の譲渡や林業の経営が行われないなどの事実が判明すれば、納税猶予は取り消しになります。
寄付金控除の場合
相続人が相続した相続財産を国や地方公共団体、公益法人に寄付、または、奨学金支給、教育振興、国際協力など特定の公益信託の信託財産に支出した額を非課税にすることができる制度です。
また、寄付額が非課税になることに加え、所得税の控除、住民税の控除(基礎控除・特別控除)を受けることができます。
寄付による減額のメリット
- 寄付した金額が非課税:指定内の公的な組織に寄付した場合にのみ非課税
- 所得税の控除:(寄付した金額-2000円)×所得税率×1.021が所得税から減額されます。ただし、寄付として認められるのは総所得の40%が上限です。
- 住民税の控除
【住民税の基礎控除】(寄付した金額-2000円)×10%が住民税から減額されます。ただし、寄付として認められるのは総所得の30%が上限です。
【住民税の特別控除】(寄付した金額-2000円)×(90%-所得税率×1.021)が住民税から減額されます。ただし、特例控除額は「住民税所得割額」の20%が上限です。
上記の控除を受けるためには、寄付先として認められていること、不動産や有価証券など換金せずに現物で寄付する、10ヶ月以内に手続を終えることなどの条件もあります。
しっかりと確認してから申請しましょう。
相続税の申告期限を過ぎても特例を受けることはできる?
相続税の特例を受けるためには、期限内に被相続人の管轄にある税務署に申請しなければなりませんが、相続人のさまざまな事情で、期限内に遺産分割の結論が出せないこともあります。
この場合の救済措置として、特例を受ける期間が3年間延長できる仕組みがあります。
ここでは、期限を過ぎても特例を受ける方法を紹介します。
申告期限から3年以内は特例を受けることは可能
本来は、期限内に相続税の申告をしないと、特例を適用した相続税の軽減はできませんが、期限を過ぎても特例の適用を受けられる申請方法があります。
その申告方法とは、期限内に相続財産をひとまず法定相続分で申告します。
その申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出することで、3年以内なら遺産の分割を決定した日から、4ヶ月以内に更生の請求を行えば、特例が適用されます。
もちろん、適用されれば、収めすぎていた税金は還付されます。
この3年以内に特例を受けるには、10ヶ月以内に必ず申告することと、「申告期限後3年以内の分割見込書」の同時提出が必須条件となります。
申告期限から3年後でも特例を受けることができる場合もある
3年以内の分割見込書を提出していても、期間内に相続分割が決定しない場合は、さらに期限の延長が可能になる手続きがあります。
さらに特例を延長するには、税務署に3年を経過した2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する必要があります。
この「やむを得ない事由」として認められるケースは、以下のような事例が該当します。
- 相続で提訴がある場合
- 訴えによって和解や調停の申し立てがある
- 民法により遺産の分割が禁止や相続の承認、放棄の期間延長されている
- 相続人の重度の病気で治療中
「やむを得ない事由」の承認は、所轄の税務署長が提出した資料から判断した場合にのみ認められます。
上記に挙げた理由に当てはまるとはいえ、個別の判断により承認されるため、必ず認められるとは限りませんので注意しましょう。
相続税が0円の場合の申告が必要になる事は少ない
今回は、相続税がたとえ0円になったとしても、申告が必要であることをテーマに解説してきました。
相続税の申告が必要になるのは、平成30年分の相続税の申告事績では、年間で約8.5%と少なく、世間の関心度は低いかもしれません。しかし、相続税を節税する上で、特例を受けることができれば、大きな節税効果が見込めます。
故人が生前に苦労して築いた財産を、残された相続人で有効活用するため、生前から相続税の節税についても理解を深めることで、慌てずスムーズに申告が行えるでしょう。
また、実際に相続が発生した場合に、相続の手続きに必要な書類はどのようなものが必要になるのか気になる方も多いです。
下記の記事では、相続の手続きに必要な書類を一覧で掲載しています。興味ある方は是非ご覧ください。
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