相続の手続きに必要な書類はこれ!一覧でわかりやすく解説!

相続をする場合は金融機関と登記、相続税に関する手続きが必要です。

全ての手続きには亡くなった人と相続する人の住民票と戸籍謄本、相続人の印鑑証明書が必要になります。

手続きに必要な書類はたくさんあり、書類ごとに取り寄せしないといけないので事前に確認しておくことをおすすめします。

今回は、相続に必要な書類を一覧でわかりやすくご紹介します。

相続手続きにおいて金融関係で必要な書類

金融機関で亡くなった人名義の口座を解約し、遺産分割協議のもとで亡くなった人の口座にある預金を相続人の口座へ移動する手続きが必要です。

金融関係で必要な書類についてご紹介します。

金融機関の書類

金融機関にて書類を取り寄せて必要事項を記入します。

  1. 振込用紙
  2. 払い戻し請求書
  3. 預貯金書/相続人の通帳

亡くなった人の通帳やカードを紛失した場合は、紛失届の記入が必要です。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、亡くなった人の財産の分割方法を相続人全員で話し合うことをいいます。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要です。全く財産を相続しない方も署名と捺印をしましょう。

捺印は役所に届け出を出している実印を使用します。

相続人の住民票と戸籍謄本

亡くなった人と相続人との関係を示すため、相続する全員の住民票と戸籍謄本が必要になります。財産を相続しない方も住民票と戸籍謄本が必要です。

住民票は相続人の現住所のあるところ、戸籍謄本は相続人の本籍がある市区町村の役場で取り寄せます。

その際は本籍や続柄など全ての記載があるか確認し、世帯全員分の情報が必要になります。

亡くなった人の住民票と戸籍謄本

住民票は亡くなった人が最後に住んでいた住所地の市区町村で取得します。戸籍謄本は亡くなった人が産まれてから死ぬまでの本籍が記載されている戸籍謄本を用意します。

婚姻や転籍をしている方は、婚姻や転籍前の本籍がある市区町村役場で除籍謄本を取り寄せましょう。

相続人の印鑑証明書

相続人の全員が実印で捺印した印鑑証明書を用意します。印鑑証明書は現住所のある市区町村の役場で取得しましょう。

相続関係説明図

亡くなった人と相続人との関係性が分かる相続関係説明図を作成します。相続関係説明図の作成方法は法務局のホームページで紹介しているので、そちらを参考にしてください。

相続手続きにおいて登記に必要な書類

亡くなった人名義の家や不動産、土地などを遺産分割協議に従って相続人の名義に変更する手続きが必要です。

相続の登記に必要な書類についてご紹介します。

不動産関係の書類

不動産の書類として「固定資産評価証明書」と「登記事項証明書」が必要になります。

固定資産評価証明書は不動産の評価額が記載された書類です。毎年評価額は改定されており、所有者に送られる固定資産税の納品書に同封されています。

登記事項証明書は家や土地の種類、面積などが記載されている書類です。誰でも取り寄せることができ、不動産の住所がある法務局または郵送で取り寄せることができます。

委任状

自分ではなく司法書士などの専門家に登記を依頼する場合は委任状が必要です。委任状は司法書士が作成するため、依頼者は署名と捺印をして提出しましょう。

遺産分割協議書

遺産分割協議書は金融機関で必要な書類と同じく、登記の手続きにも必要になります。

金融機関の手続き時に使用した遺産分割協議書は還付してもらうことで再度使用できます。念のため遺産分割協議書は相続人の数と+2部ほど作成しておくのがおすすめです。

相続人の住民票と戸籍謄本

登記の手続きに必要な相続人の住民票と戸籍謄本は、金融機関の手続き時に使用したものを還付してもらうことで再使用できます。

そのため、金融機関の手続き時に住民票と戸籍謄本は返却してもらいましょう。

相続人の印鑑証明書

各相続人が捺印した印鑑証明書は登記の手続きにも必要になるため、住所地の市区町村役場で取得します。

亡くなった人の住民票と戸籍謄本

登記の手続きに必要な亡くなった人の住民票と戸籍謄本は、金融機関の手続き時に使用したものを還付してもらうことで再使用できます。

金融機関の手続き時に住民票と戸籍謄本は返却してもらいましょう。

相続手続きにおいて相続税の申告に必要な書類

亡くなった人の財産が一定金額を上回る場合は相続税がかかります。

相続税の申告に必要な書類についてご紹介します。

生命保険の書類

亡くなった人が生命保険に加入していた場合は以下の書類が必要です。

  1. 生命保険書(コピー)
  2. 生命保険金支払通知書
  3. 解約返戻金がわかる資料
  4. 火災保険などの保険書(コピー)

2と3の資料は保険会社から取り寄せできます。

有価証券の書類

亡くなった人が投資信託や株式を保有していた場合、残高証明書や証書が必要になります。株式の場合は取引していた証券会社から過去5年間の取引証明書を取り寄せましょう。

預貯金の書類

亡くなった人が金融機関の口座を保有していた場合は残高証明書と過去5年分の定期預金証書、通帳が必要です。

定期預金がある場合は「既経過利息計算書」という定期預金の利息計算書も取り寄せます。残高証明書と定期預金の利息計算書は金融機関から取り寄せましょう。

葬式と債務の書類

葬儀費用は非課税のため、葬儀にかかった費用の領収書を準備します。

亡くなった人に債務=借金があった場合は返済予定表が必要です。

また、金融機関からの債務は借入金残高証明書、それ以外からの債務は金銭消費貸借契約書が必要になります。

公共料金や税金の未払いがある場合は請求書を用意しましょう。

不動産関係の書類

不動産関係の書類として「登記事項証明書」「固定資産評価証明書」「名寄帳」「地積測量図」「公図」が必要です。

それぞれの書類についてご紹介します。

・登記事項証明書

登記の手続き時と同じく、相続税の申告にも登記事項証明書が必要になります。法務局に行って取り寄せるまたは郵送で取り寄せしましょう。

・登記事項証明書

こちらも登記の手続きと同じく、固定資産評価証明書がいります。不動産の住所がある法務局または郵送で取り寄せます。

・名寄帳

名寄帳は保有している土地の一覧表です。

これには土地の所在地や面積、課税標準額、固定資産税評価額などが記載されています。土地の住所がある市区町村役場から取り寄せましょう。

・地積測量図

地積測量図は土地の面積や求積方法が記載されている書類です。その土地を管轄している法務局からから誰でも取り寄せできます。

・公図

公図は土地の大まかな形状を知ることができる書類です。こちらも土地を管轄している法務局からから誰でも取り寄せできます。

不動産を貸している方は賃貸借契約書や見取り図、売買契約書が必要です。

相続人の住民票と戸籍謄本

相続税の申告にも相続人の住民票と戸籍謄本が必要になります。金融機関や登記の手続きの際に還付してもらうことで再度使用できます。

相続人の印鑑証明書

金融機関や登記の手続きと同様に相続人の印鑑証明が必要です。相続税と金融機関、登記の手続きを行う場合は全部で3部用意しましょう。

相続人の戸籍の附票

戸籍の附票とは、戸籍の住所が移り変わった過程が分かる書類です。

もしも住所の分からない相続人がいてその人の住所が知りたい場合は、市区町村の役場から取り寄せましょう。

亡くなった人の住民票と戸籍謄本

相続税の申告にも亡くなった人の住民票と戸籍謄本を用意します。金融機関や登記の手続きを行う方は還付してもらって再度使用しましょう。

相続手続きに必要な書類は種類も多く把握するのが大変

相続に必要な書類を一覧でわかりやすくご紹介しました。

亡くなった人と相続人の住民票と戸籍謄本は繰り返し使うことができるため、手続き後は毎回還付してもらいましょう。

相続税の申告には亡くなった人の貯金額だけでなく、債務の有無や葬式費用も確認する必要があります。

今回ご紹介した書類を事前に用意して相続に関する手続きをスムーズに行いましょう。

相続に関する手続きにおいて自信のない方は、税理士や司法書士の方にお願いするのもひとつの手段です。税理士や司法書士の先生の方にお願いすれば、複雑な手続きを一括でやってくれるので大変助かりますよ。