相続において単純承認とは?何もしないと単純承認になる?

家族などが亡くなって相続が開始した場合、遺族は遺産を相続するか放棄するかを決めることになります。相続において単純承認は遺族が取り得る選択肢の1つですが、限定承認と相続放棄も含めた3つの選択肢の違いを理解しておかなければいけません。

単純承認をしたものと見なされて放棄できなくなるケースもあり、故人に借金がある場合には特に注意が必要です。

後悔しない相続を実現するためにも正しい相続知識を身に付けましょう。

相続で単純承認とはいったい何?

相続の単純承認とは文字通り「遺産を相続することを単純に承認すること」です。故人が残した遺産のうち自分に相続権がある全てを相続します。

ただし遺産に含まれるのは預貯金などのプラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産も相続の対象になるので、借金を相続したくない場合などには単純承認以外の方法を検討したほうが良いです。

単純承認以外での相続は何があるの?

遺産をすべて相続する単純承認以外にも、相続が開始したときには限定承認や相続放棄を選択することも可能です。遺産の相続を限定的に承認したり、相続を全て放棄することができる制度となっています。

単純承認・限定承認・相続放棄のそれぞれの特徴を理解して、遺産の中身やご自身の状況を踏まえながら最適な方法を選んだほうが良いです。

基本的には単純承認

単純承認・限定承認・相続放棄の3つの中で最も基本となるのが単純承認です。家・土地・預貯金など家族が残してくれた大切な相続財産をすべて受け継ぐには単純承認をする必要があります。

故人に借金があったり、遺産を相続しても高額な相続税が払えないなど、「単純承認をしたくない特段の事情」がなければ単純承認を選択するのが一般的です。

また手続きについては後述しますが、一定の期日までに限定承認や相続放棄の手続きをしなければ当然に単純承認したものと見なされます。

法律上も「単純承認以外の手続きをしない限りは、単純承認するものと考えるのが自然」という考え方になっていて、3つの中では最も基本となる相続の方法です。

単純承認以外に限定承認という方法もある

限定承認とは「遺産に含まれるプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産も相続する方法」です。すべての遺産を相続する単純承認とは違って、限定的に遺産を相続する方法になります。

故人に借金がある場合でも限定承認を選択すれば相続する債務額はプラスの財産額の範囲内に留まり、相続人が借金を相続する必要はありません。

相続放棄と違って限定承認ではプラスの財産を相続できるので、土地など故人の大切な資産も相続できます。

しかし、相続人が複数人いる場合は、全員の同意がないと限定承認することはできません。債務を清算するための手続きを裁判所で行う必要があるなど、限定承認にはデメリットも多いです。

単純承認の他に相続放棄という方法もある

遺産に多額の借金が含まれていて相続したくない場合や、相続人の仲が悪くて相続に関わりたくない場合もあるはずです。そのようなときに行うのが相続放棄で、裁判所で手続きをすることで遺産を相続する権利を放棄できます。

相続放棄をすれば最初から相続人ではなかった扱いになり、借金など故人の債務を相続せずに済むので安心です。遺産の分け方を相続人が話し合う遺産分割協議に参加する必要もなくなり、相続トラブルに巻き込まれることもなくなります。

ただし、家や土地などのプラスの財産も相続できなくなり、相続放棄の手続きが裁判所で受理されると原則撤回することはできません。

そのため、単純承認や限定承認ではなく相続放棄をする際は慎重な検討が必要です。

相続において自動的に単純承認となってしまうケース3つ

特定の条件に該当すると自動的に単純承認になってしまい、限定承認や相続放棄ができなくなるケースがあるので注意が必要です。

このケースに該当すると、故人に借金があって限定承認や相続放棄を検討している場合でも、相続の単純承認をしたものと見なされると債務も含めて相続してしまいます。

そうならないためにも、法律の規定を正しく理解しておくことが大切です。

相続人が相続財産を処分した

相続人が相続財産を処分すると、財産を相続して自分の物にすることを認めたことになり単純承認をしたことになります。処分に該当する行為をした後は限定承認や相続放棄はできません。

遺産を売却して処分するケースだけでなく、故人の預金口座の名義を変更したり借金を一部返済するのも処分行為です。

たとえば、債権者の求めに応じて故人の借金を一部でも返済すると、単純承認をしたことになって借金すべてを相続してしまいます。

相続財産を保存するために必要な行為など例外扱いとなる行為も一部ありますが、相続財産の取扱いには特に注意が必要です。相続するのか放棄するのか決まらないうちは処分行為をしないように注意しましょう。

相続開始を知ったときから3カ月以内に何もしなかった

単純承認・限定承認・相続放棄のうち、限定承認または相続放棄を選択する場合は「相続開始を知ったときから3ヵ月以内」に裁判所で手続きをしなければいけません。

相続開始を知ったときから3ヵ月以内に手続きをしなかった場合には、相続では単純承認をしたことになります。借金などのマイナスの財産が遺産に含まれる場合でも、この期間内に手続きをしなければすべて相続してしまうので注意してください。

なお、3ヵ月の基準は「相続開始を知ったとき」なので「被相続人の死亡日」とは限りません。

海外赴任中の方など家族と離れて暮らしていて亡くなったことを数日後に知るようなケースもありますが、この場合でも3ヵ月の基準はあくまで「知ったとき」です。

相続財産の一部を故意に隠ぺいや消費した

相続財産を一部でも故意に隠ぺいしたり消費した場合も単純承認した扱いになります。このような不適切な行為をする人にまで故人の借金を放棄する権利を認めたり法的に保護する理由はないからです。

故意の隠ぺいなどに該当する行為をした場合は限定承認や相続放棄はできなくなります。

さらに、既に限定承認や相続放棄をしていた場合でも、該当行為をすると単純承認をした扱いに変わるので注意が必要です。

そもそも、意図的に相続財産を隠すなどの行為は故人の債権者(お金などを貸していた人)への背信行為に他なりません。

債権者への返済を限定承認や相続放棄によって逃れることは認められなくなり、故人に債務がある場合でも相続することになります。

相続の単純承認の手続き方法は?

相続では誰が財産を相続するのかなどの権利関係が特に重要です。限定承認や相続放棄のように手続きをしないと効力が発揮しないものもあれば、逆に手続きがなくても権利関係が確定するものもあります。

それでは相続の単純承認をする場合はどうなのでしょうか?

単純承認には基本的に手続きは必要ない

相続で単純承認を選択する場合には基本的に手続きは必要ありません。「相続開始を知ったときから3ヵ月以内」に限定承認または相続放棄の手続きをしなければ単純承認をしたことになります。

手続きをしないと不安に感じる方もいるかもしれませんが、単純承認・限定承認・相続放棄の中で手続きが必要なのは限定承認と相続放棄だけです。

この2つは家庭裁判所での手続きが必要な旨が民法で規定されていますが、単純承認の手続きに関する規定はありません。

単純承認を選択するつもりの人でも、限定承認や相続放棄の手続きを忘れていた人でも、相続開始を知ったときから3ヵ月が経過すれば自動的に単純承認をしたことになりますので気を付けましょう。

相続の承認は単純承認だけでなく適した方法を選ぶようにしよう

相続が開始したときには単純承認・限定承認・相続放棄の3つの相続の方法があり、最も基本的な相続の方法が単純承認です。

単純承認をする場合には手続きは不要で、相続開始を知ってから3ヵ月が経過すれば単純承認をしたことになります。

逆に限定承認や相続放棄をする場合は3ヵ月以内に手続きが必要です。

故人の大切な財産を相続し、あるいは借金を間違って相続しないためにも、ご自身に最も適した方法を選ぶようにしてください。

また、相続の手続きの際に必要な書類などは、下記の記事にて解説しています。気になる方は是非ご覧ください。


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