内縁の妻に遺産を相続させる方法3パターンを解説!

婚姻関係を結んでいない、内縁の妻に遺産を相続させることができるのかどうか気になりますよね?実は婚姻関係を結んでいなければ相続権がありません。

しかし、自分の遺産を内縁の妻に相続させたい方は多くいます。

今回は内縁の妻に自分の遺産を相続させる3つの方法を紹介します。

基本的に内縁の妻には遺産の相続権はない

内縁の妻は、配偶者と同じような生活をしていたとしても、法律上婚姻関係を結んでいるわけではありません。そのため内縁の妻には遺産の相続権がありません。つまり亡くなった方、被相続人の遺産を相続できないということになってしまいます。

内縁の妻には相続権の他に遺留分もない

また、相続権の他に内縁の妻には遺留分というものもありません。

遺留文とは被相続人が相続人以外に、財産を贈与したり遺贈していたりすることにより、相続人が遺産をほとんど相続できなかった場合に保障される、最低限の相続分のことです。

この遺留分がないということは、被相続人が他の方に贈与や遺贈をしていた場合に、最低限保証される財産ももらうことができないということです。婚姻関係を結んでいなければ、配偶者と同じような生活をしていたとしても、相続権や遺留分がないということは相続人の財産を相続することはできないということになってしまいます。

被相続人の財産を、内縁の妻が相続できる方法はあるのでしょうか?

内縁の妻が遺産を相続することができる3つの方法

内縁の妻が遺産を相続するためには3つの方法があります。「遺贈する」「生前贈与する」「特別縁故者の財産分与を受ける」といった方法です。

ここでは、それぞれの方法について詳しく解説していきます。

内縁の妻のために財産を生前贈与する場合

内縁の妻に自分の財産を相続させる方法として、生前贈与というものがあります。生前贈与は生きている間に財産を贈与することになるので、相続とは少し違いますが、この方法を使えば内縁の妻や愛人でも財産を受け取ることができます。

生前贈与は相続でなく贈与にあたるので、贈与税が課されます。贈与税には基礎控除というものがあり毎年110万円までは控除されます。そのため、毎年110万円以内で贈与していくという方法をとれば節税にもなります。

生前贈与を行う場合の注意点としては贈与契約書を作成した方が良いということです。贈与が有効に行われていないと判断された場合には課税される恐れがあるので、贈与契約書なのは作成し、贈与をしたという証拠を残しておきましょう。

内縁の妻のために財産を遺贈する場合

被相続人が遺言などにより財産を無償で与えることを遺贈といいます。遺贈は相続人以外の方にも行うことができるので、内縁の妻でも相続人の財産を受け継ぐことができます。

遺贈する場合は遺言書の書き方に注意しなければなりません。遺言書には3つの種類があり「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」となっています。

それぞれの遺言でメリットやデメリットがあります。下記の記事で遺言書の種類とその効果、メリットやデメリットについて説明しているので、興味ある方はご覧ください。

内縁の妻が特別縁故者の財産分与を受ける場合

内縁の妻は特別縁故者の財産分与を受けることができる場合もあります。特別縁故者の財産分与とは、被相続人に相続人がおらず特別縁故者がいる場合には、その特別縁故者が採算を相続することができるという制度です。

特別縁故者とは「亡くなった方と生計を共にしていたもの」「良くなった方の療養看護に努めたもの」「亡くなった方と特別の縁故があったもの」などです。

内縁の妻もの特別縁故者に当たる可能性はあります。しかし、必ずしも特別縁故者になれるというわけではないので、特別縁故者だという証拠を残しておかなければなりません。

証拠のとしては、被相続人が財産を譲ろうとしていたことがわかる手紙やメールなどが必要です。そのような証拠がなければ、特別縁故者として認められない場合があるので注意しておきましょう。 

内縁の妻に遺産を相続させるためには対策が必要

内縁の妻に遺産を相続させるためには、それ相当の対策が必要となってきます。有効な手段としては、遺言書を書いておいに生前贈与しておくことです。亡くなった後も特別縁故者として財産分与を受けることができる可能性はありますが、必ずしも相続できるわけではないので気をつけておきましょう。

遺言書の書き方や、生前贈与をどうすればいいかわからない方は弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。内縁の妻に遺産を相続させる場合において、トラブルが起こることも十分に考えられるので、前もってしっかりと対策しておきましょう。


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