遺言書に種類はあるの?3つの遺言書のメリットやデメリットを解説!

皆さんは遺言書について考えたことがありますか?

遺言書は死ぬ直前に書くものと持っている方も多いですが、実はそうではありません。子供や孫が生まれると相続させたい財産も変わってきますよね?遺言書は何度でも撤回することはできるので、一度遺言書を書いておいて人生の転機ごとに見直すということも可能です。

今回はそんな遺言書はどういったものがあるのか、遺言書の3つの種類について解説していきたいと思います。 

遺言書とはいったい何?

遺言書という言葉を聞いたことがあるという方も多いですが、具体的にどういったものなのかということを知ってる人は少ないです。遺言書とは亡くなる方の最終の意思を示すためのものです。

亡くなる方が自分の死後に生じる財産や法律行為に対して、自分の意思表示の効力を及ぼすことができる書類を遺言書と言います。そのため遺言書を書くことは、亡くなる方が自分の意思を反映させるための唯一の方法といえるでしょう。

相続の問題が多発している現在、自分の築いた財産を守るためや相続人でのトラブルを避けるために、遺言書を作成する方が増えています。また遺言書は何度でも開き直すことができるため前もって一度書いておき、子供が出来たり孫が出来たりした場合に書き直していくという方法を取る方も多いです。

遺言書の種類は3種類ある

遺言書の種類は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」と3種類あります。

それぞれの種類によりメリットやデメリットがあります。ここでは、それぞれの種類の遺言書のメリットやデメリットを紹介していきます。

自筆証書遺言のメリットデメリット

自筆証書遺言とは、自分が紙とペンを使って遺言書を作成する方法です。特別な手続きもいらないので、最も簡単に作成することができる方法といって良いでしょう。

よくドラマや映画などで亡くなった方の机の引き出しから遺言書が見つかる場合がありますが、その場合の遺言書がこの自筆証書遺言に当たることが多いです。自筆証書遺言は遺言者が遺言の全文と日付氏名を自書し押印することで効力が認められます。

特別な手続きが入らないので誰にでも書くことができますが、遺言を書いていることを誰も伝えなければ、見つけてもらえない場合もあります。専門家のチェックを受けていなければ不備が見つかったりする場合も多いです 。最悪の場合、遺言が無効になってしまうことも考えられます。

また、遺言書を個人で管理するので偽造や隠ぺいされるリスクも高いです。

公正証書遺言のメリットデメリット

公正証書遺言とは、公証役場にて証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取りながら作成する方法です。そのようにして作製された遺言書は公証役場で保管されることとなります。

専門家の下で作成する遺言書なので、遺言書が亡くなった後に不備が見つかるということもありません。また、公証役場で保管してもらえるので、紛失の心配もなく遺言書を実行してもらえるといった確実性が高いです。

しかし、遺言書を作成するためには申請をする必要があり、3つの方式の中でも最も手間がかかるのがこの公正証書遺言です。また、遺言書の作成には手数料がかかります。手数料も安くはないのでその点においても注意しておきましょう。

秘密証書遺言のメリットデメリット

秘密証書遺言とは、公証役場に自分で作成した遺言書を2人の証人と持ち込み、存在を保証してもらうといった方式の遺言書です。遺言の内容を公開することなく、遺言書があるということを示すことができます。

また秘密証書遺言は署名を自書し、押印をすれば残りの内容はパソコンや代筆でも認められます。公正証書遺言と違い、遺言の内容を公開する必要はないので、誰にも内容を知らずに遺言書の存在だけを認識させることができます。

しかし、内容を公開しないということは、誰からも遺言書の内容のチェックを受けないということなので、内容に不備があったとしても指摘してもらうことができません。

そのため、秘密証書遺言の手続きをしたとしても遺言書が無効になる可能性も考えられます。手続きが済んだとは遺言書を自分で持ち帰り保管する必要もあります。

遺言書は自分に合った種類を考えてみよう

遺言書には3種類ありそれぞれメリットやデメリットが違います。遺言書を書くの多くが、自分が築いた財産を自分の指定した相続人に受け継いで欲しい、と思っている場合が多いです。

しかし、せっかく遺言書を書いたのに内容に不備があり、無効になってしまうことは避けたいですよね?そのためにも遺言書を書く際は入念にチェックすることが必要です。

一番確実性がある遺言書の方式は公正証書遺言となります。しかし、手続きも多く費用もかかるといったデメリットもあります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は比較的簡単に作成することができます。しかし、自分で保管しなければならないため偽造や隠蔽をされるリスクも高いです。

現在、相続においてトラブルが多発しています。そのため、残された遺族のことを考えるのであれば遺言書を書くことをお勧めしますが、遺言書の種類についてはしっかりと吟味しなければなりません。


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