配偶者控除って何?1億6千万円まで相続税が控除される制度を解説!

亡くなった方も遺産を相続する場合に、相続税を納めることができなければ相続を放棄しなければなりません。そのようなことを防ぐために、相続税には控除制度が設けられています。

配偶者控除もその一つで、亡くなった方の遺産を相続する際に、配偶者の生活を守るために必要な制度です。 しかし、相続における配偶者控除には適用要件や、様々な注意点などがあります。

今回は、亡くなった方の配偶者の生活を守る、配偶者控除の適用要件や注意点などを解説していきます。

相続において配偶者控除とはどのような制度?

配偶者控除という言葉を聞いたことがあるという方は少ないでしょう。配偶者の生活を守るための制度ということですが、具体的にはどのような制度でしょうか?

配偶者控除は相続する遺産が1億6千万円以内であれば控除される

相続税において配偶者控除とは、亡くなった方の遺産を配偶者が相続した場合、相続税の課税対象となる遺産が、1億6000円までであれば相続税が控除される制度です。課税対象となる遺産が1億6000万円を超えた場合でも、配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されることはありません。

配偶者控除における配偶者の法定相続分

法定相続分とは、亡くなった方の遺産を取得する目安となる相続割合のことです。配偶者の法定相続分は、配偶者のみが相続人である場合は遺産の全てとなります。配偶者と子供が相続人の場合は遺産の2分の1、配偶者となくなった方の親が相続人の場合は遺産の3分の2、配偶者と亡くなった方の兄妹姉妹が相続人である場合は遺産の4分の3となります。

配偶者は相続した遺産が1億6000万円以内、もしくは上記のような法定相続分以内であれば相続税は課税されることがありません。

遺産を相続する際の配偶者控除の適用要件は?

亡くなった方の遺産を相続する際に配偶者控除を適用する場合、以下のような要件があります。

  • 配偶者控除の適用を受けるには戸籍上の配偶者であること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していなければならない
  • 相続税の申告書を税務署に提出しなければならない

ここでは、それぞれの要件を詳しく解説していきます。

配偶者控除の適用を受けるには戸籍上の配偶者であること

配偶者控除の適用を受けるためには「戸籍上の配偶者」でなければなりません。つまり、亡くなった方と婚姻している必要があるということです。

婚姻期間については定められていません。そのため、婚姻期間が1ヶ月であっても、40年であっても相続税の配偶者控除を受けることは可能です。

しかし、婚姻していなければ配偶者控除は認められません。つまり、内縁の妻は法律上婚姻しているということにはならないので、配偶者控除の適用を受けることができません。

相続税の申告期限までに遺産分割が完了していなければならない

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月となっています。配偶者控除を受けるためには、それまでに遺産分割が完了していなければなりません。

遺産分割が完了していなければならない、ということは相続人全員でどのように遺産を分割するか話し合って、その割合が決まっていなければなりません。このことを「遺産分割協議」といいますが、遺産分割協議が完了していなければ配偶者控除を受けることはできないということになります。

相続税の申告書を税務署に提出しなければならない

配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。相続税の申告書を税務署に提出するということは、相続税を計算して申告書を作成し提出する必要があります。

配偶者控除の適用を受ければ相続税が0円になるので、申告手続きは不要だと思う方も多いです。しかし、相続税の申告手続きをしなければ、配偶者控除の適用を受けることができません。

そのため、たとえ相続税が0円になる場合であっても、必ず申告手続きを行いましょう。相続税の計算の仕方は、下記記事で詳しく説明していますので興味のある方はご覧ください。

遺産を相続した際に配偶者控除の制度を利用する時の3つの注意点

 亡くなった方の遺産を配偶者が相続した場合、配偶者控除の制度を利用する際には以下の3つの注意点があります。

  • 二次相続のことも考えて制度の適用を受ける
  • 遺産分割協議の最中に配偶者が亡くなっても配偶者控除を受けることができる
  • 遺産を隠したら配偶者控除は適用されない

ここでは、上記の3つの注意点をそれぞれ詳しく説明していきます。

二次相続のことも考えて制度の適用を受ける

相続において最も気をつけなければならないことは、「二次相続」ということを考えておかなければならないということです。「二次相続」とは亡くなった方の配偶者が遺産を相続し、遺産を相続した配偶者が亡くなった場合に起こる相続の事です。

配偶者控除は1億6千万円、もしくは法定相続分まで相続税がかからない制度です。そのため相続税対策において有効な方法だと思われています。しかし、遺産を相続した配偶者が亡くなった場合、二次相続にかかる相続税の事を考えると必ずも相続税対策として有効かといえばそうではありません。

配偶者が亡くなった場合の二次相続において、相続財産が増えてしまう可能性があるからです。日本は累進課税制度を採用しているので、相続財産が増えれば増えるほど多く税金を払わなければなりません。

そのため、配偶者が遺産を相続した場合は相続税を払わなくてよかったとしても、二次相続が起きた際に子供が多額の相続税を払わなければならない、ということが考えられます。相続対策をする上では、長期のような二次相続の事を考えるということは非常に重要です。

協議中に配偶者が亡くなっても配偶者控除を受けることができる

配偶者控除の疑問として、遺産分割協議の最中に配偶者が亡くなった場合は、配偶者控除は受けることができないのかということがあげられます。しかし、遺産分割協議の最中に配偶者が亡くなった場合でも、配偶者控除の適用を受けることはできます。

その場合は配偶者が生存しているものとして、亡くなった方の遺産について遺産分割することが可能です。相続人が全員合意した場合、配偶者が受け取る分の遺産については配偶者控除が適用されます。

被相続人の遺産を隠したら配偶者控除は適用されない

亡くなった方の遺産を隠した場合、配偶者控除は適用されません。遺産を隠している、実際よりも少ない予算で申告をした、などが税務調査により発覚した場合は修正申告しなければなりません。

遺産を隠した場合は配偶者控除の適用を受けることはできないというだけでなく、通常の相続税よりも重いペナルティを受ける場合があります。そのため、遺産を隠すようなことは絶対にしてはいけません。相続税は正しく申告しましょう。

配偶者控除の適用を受ける場合は相続の専門家に相談しよう

配偶者控除の適用を受けたいと考える人も多いと思います。その場合は配偶者控除の適用要件に合致するかどうか、相続の専門家の税理士に相談してみましょう。

また、配偶者控除の適用を受ける場合は、相続税の申告をしなければならないため相続税の計算が必須となります。相続税の計算は非常に複雑で分かりにくいです。

そのため、相続税の計算も専門家に依頼した方が、スムーズに亡くなった方の財産を相続することができます。そのようなことも含めて、配偶者控除の適用を受けたい、もしくは自分は配偶者控除を受けることができるのか、と思っているのであれば専門家に相談することをお勧めします。


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