遺産相続の手続きは大変?いつまでに何をすればいいの?
多くの方が遺産手続きというと「何をすればいいのか分からない」と思います。亡くなった方の遺産を相続するためには、たくさんの手続きが必要で手続き期限もあります。
何が重要で、どれを優先して手続きをすれば良いのか分からない方も多いので、今回は遺産手続きの流れについて解説します。
Contents
遺産相続の手続きのために7日以内にすべきこと
遺産相続の手続きのためにしなければならないことはたくさんあります。親しい人が亡くなって、悲しみに暮れる中、7日以内にしなければならないことはどういったものがあるのでしょうか?
死亡診断書と志望届の提出
病院などで立ち会った医師が「死亡診断書」を作成します。「死亡診断書」は「死亡届」と共に提出しなければなりません。この手続きは7日以内にしなければならないという決まりがあります。
しかし、届の提出は葬儀社が対応してくれるケースもあります。そのため、不安な方は一度葬儀社に相談してみても良いでしょう。
埋火葬許可の申請
故人の火葬や埋葬を行うには、市町村長の許可が必要となるため、埋火葬許可の申請をしなければなりません。こちらも葬儀社が代行してくれるケースがあります。
また、埋葬許可証はお家やお寺などに提出しなければならないため、なくならないように保管しておきましょう。
遺産相続の手続きのために14日以内にすべきこと
遺産相続の手続きのために、亡くなってから14日以内にしなければならないことは以下のようなことがあります。
健康保険の資格喪失の届出
亡くなられた方が国民健康保険に加入されていた場合は資格喪失の届出が必要となります。また届出の際は保険証の返却が必要となっていますのであらかじめ用意しておきましょう。
高齢者の場合は高齢受給者証も発行されているので、健康保険の資格喪失の届出と共に提出しましょう。
世帯主の変更を届け出る
世帯主の変更の届出は、全ての方がしなければならないというわけではありません。亡くなった方が世帯主の方だった場合、世帯主の変更の届出をしましょう。
また、残された方が誰が新しい世帯主となるのか、明確に分かる場合は世帯主の変更を届け出る必要はありません。新しい世帯主が明確でない場合にのみ、世帯の届け出の変更の手続きが必要となります。
遺産相続の手続きのために3ヶ月以内にすべきこと
相続の手続きのために3ヶ月以内にしなければならないことには、相続する際に重要な手続きがあります。ここではその手続きを解説していきます。
限定承認や相続放棄の申請
限定承認は相続放棄をするためには、3ヶ月以内にしなければなりません。限定承認や相続放棄の申請をしなければ、すべての遺産を相続したものとみなされてしまいます。
遺産の中には借金などのマイナスの財産もあります。そういったものを相続したくない場合は限定承認や相続放棄をしましょう。そのためには、3ヶ月という期間があるということを覚えておきましょう。
遺産相続の手続きのために4ヶ月以内にすべきこと
遺産相続の手続きのために4ヶ月以内にしなければならないことは、亡くなった方の所得税の手続きがあります。ここでは、どのような所得税の手続きをしなければならないのか詳しく解説していきます。
亡くなった方の所得税の申告と納付
亡くなった方に所得があった場合は、所得税の申告と納付をしなければなりません。所得が年金のみの場合であれば申告が必要なこともあります。
所得税の申告と納付は亡くなった方の状況により異なりますので、不安な方は税理士に相談してみましょう。
遺産相続の手続きのために10ヶ月以内にすべきこと
遺産相続の手続きのために10ヶ月以内にしなければならないことはそのようなことがあるのでしょうか?ここでは、10ヶ月以内にしなければならないことを説明します。
相続税の申告と納付
相続税の申告と納付は、亡くなってから10ヶ月以内にしなければなりません。相続税の計算はとても複雑で分かりにくいです。また、相続税には基礎控除というものがあるため、必ずしも全員が申告しなければならないわけではありません。
相続税の申告と納付については、下記の記事で詳しく説明しています。気になる方は是非ご覧ください。
遺産相続の手続きはとにかく大変
遺産相続の手続きは期限も決められており、複雑な手続きが多くとにかく大変です。そのため、分からないことがあれば、専門家の方に相談することをおすすめします。
特に限定承認は相続放棄、相続税の申告と納付に関してはほとんどの方が分からないと思うので、どういった制度なのか、どういったことをすればよいのかということを一度相談してみても良いでしょう。
専門家の知識を利用することで遺産相続の手続きを楽に行うことができますよ。