相続人に認知症の方がいた場合の遺産分割協議はどうなるの?
相続には様々な問題がありますが、その中でも相続人に認知症の方がいる場合は特に問題が起こりやすいです。相続人がすでに高齢であるケースも多く、認知症を患っていることも珍しくありません。
そういった場合に遺産分割協議はどうなるのでしょうか?今回は相続人の中に認知症の方がいた場合の遺産分割協議について解説していきます。
Contents
相続人に認知症の方がいるときは遺産分割協議はどうする?
遺産相続、遺産分割の必要が生じたとき、開かれるのが遺産分割協議です。相続人同士の話し合いにあり、どのように遺産を分割するかを協議しなければなりません。
基本的に、遺産分割協議は相続人全員で行わなくてはなりません。その際、認知症の方はどのような形で参加することになるのでしょうか。
遺産分割協議に認知症の方は参加することができない
遺産分割協議は、相続人本人が参加することとなっています。しかし認知症の方は意思決定能力がないため、遺産分割協議に参加することができません。
意思決定能力とは自分の状況を理解した上で物事を判断したり、自分の意思を明確に伝える能力のことです。認知症になると意思決定能力の低下を招くことになるので法律行為が認められなくなります。
とくに遺産分割協議においては、ほかの相続人により、意思決定能力が低下している認知症の方の利益が奪われてしまうことのないように定められた法制度だといえるでしょう。
勝手に遺産分割協議を進めることはできない
認知症の方が遺産分割協議に参加できないからといって、話し合いを勝手に進めることは出来ません。認知症の方も遺産を相続する権利を持っているので、他の相続人で勝手に進めた遺産分割協議は無効となります。
基本的に遺産は、民法により、法定相続分が定められています。しかし、実際には法定相続分どおりの割合に遺産を分けることは少なく、たいてい相続人同士で遺産分割協議を行い、それぞれの取り分を決定することになります。すなわち、遺産分割協議とは相続分を決定する重要な協議であり、たとえ認知症の方でも、相続の権利をもつものを省いて行うことは認められないのです。
認知症の方を外して遺産分割協議しても無効
では、仮に認知症の方以外の相続人で遺産分割協議を行った場合はどうなるのでしょうか。
その場合、遺産分割協議は無効となります。なぜなら、遺産分割協議は法律にのっとったものであり、その法律では、遺産分割協議には法定相続人の全員が参加することを義務付けているからです。
また、認知症の方の親族が代理で遺産分割協議に参加したり、署名捺印したりすることもできません。法律上の代理権のないものがこれらを行うと、遺産分割協議が無効になるどころか、私文書偽造等の罪に問われることさえあるのです。
それに加えて、認知症の方を相続放棄させることもできません。なぜなら、相続放棄も法律行為の一種だから。法律行為には、本人の意思決定能力が求められるのです。
認知症の方が遺産を相続するためにはどうすればいい?
遺産相続において認知症の方は遺産分割協議に参加できず、また、認知症の方を除いて遺産分割協議を進められないことは上記で述べたとおりです。
では、相続人の中に認知症の方がいる場合、本人の遺産相続はどのようにすればいいのでしょうか。
認知症の方が相続を行うには代理人が必要
認知症の方が遺産相続を受けるためには、代理人を立てる方法があります。
この代理人というのは、法にのっとった手続きを行い、きちんと代理権を取得しなければならないのです。代理権のない者が認知症の方のかわりに遺産分割協議に参加しても無効ですし、繰り返しになりますが、署名捺印を行えば私文書偽造等の罪に問われます。
認知症の方の代理人に成年後見人を立てる方法
認知症の方に代理人を立てる場合は、法律に則って代理人を立てる必要があります。そのような代理人を成年後見人と呼びます。認知症の方に代えて、成年後見人が遺産分割協議に参加しなければなりません。
成年後見人とは?
成年後見制度とは、意思決定能力が低下した人を保護するための制度です。認知症の方などに変わって法律行為を行ったり、法律行為を取り消すことが認められている人のことを成年後見人と呼びます。
ちなみに、認知症の方の代わりに遺産分割協議に参加するなど、遺産相続に関する代理人とする場合、法定後見制度を利用することになります。
成年後見制度には法定後見制度のほか、任意後見制度もありますが、こちらはあらかじめ、自身の意思決定能力が低下した際に成年後見人となってほしい人と契約を結んでおく制度です。
この契約を結んだ際には、まだ本人の意思決定能力は低下していないため、本人の意思が尊重されることになります。
成年後見人を立てる場合の手続き方法
あらかじめ本人が、意思決定能力のあるうちに任意後見人を立てていた場合はなんの問題もないのですが、たいていの場合はそうではないでしょう。
認知症の方の代理人として法定後見人を立てる場合、家庭裁判所に申立を行い、後見人を選任してもらわなければなりません。この手続きは通常、本人、もしくは親族が行いますが、検察官や市区村長が申し立てることも可能です。
申し立てには申立書のほか、各種手数料や医師の診断書、戸籍謄本等が必要になりますが、申し立てをすれば必ず認められるというわけではなく、最終的には裁判所が判断します。
また、申し立て時に、希望する成年後見人候補者をあげることもできますが、こちらも必ずしも希望通りになるわけではありません。
認知症の方の相続に成年後見人を立てない方法
相続人に認知症の方がいる場合、成年後見人を利用する方法があります。
では、成年後見人を利用しない場合、ほかにはどんな手段があるのでしょうか。
遺言により認知症の方に相続させる
認知症の方に遺産相続をさせる方法には遺言書があります。生前、遺言書によって遺産遺産の分け方が指定されていた場合は、遺産分割協議を行わなくてもよいため、認知症の方でも遺産を相続することができます。
基本的に認知症の方は、相続登記等においても手続きすることができません。しかし、遺言書があればそういった手続きも可能となります。
法定相続分での相続は難しい
遺産がどのような割合で分配されるかは民法で定められており、これを法定相続分といいます。遺産分割協議はこの割合通りに分配しない場合に必要となるので、法定相続分どおりに分配するのであれば遺産分割協議も不要であり、相続人に認知症の方がいても問題ありません。
しかし、問題がないのは遺産相続の分配に関してのみであり、それ以降の手続きについては困難になる場合が多いでしょう。
たとえば預金を相続したのなら戸籍謄本や印鑑証明を取り寄せなくてはなりませんし、不動産を相続したのなら相続登記の手続きをしなくてはなりません。認知症の方はこれらを行えないので、結局この際に代理人が必要となるのです。
認知症の方がいる場合は相続対策が必要
相続人の中に認知症の方がいると分かってる場合は、早めに相続対策しておいた方が良いです。
相続対策の方法としては遺言書の作成などがあります。遺言書がない場合は、成年後見人もなければならないので時間も費用もかかります。
勝手に遺産分割協議を進めるわけにはいかないので、そういった問題を避けるためにも早めに相続対策を済ませておきましょう。
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